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地域密着の不動産会社に勤務していました。現在は他業界に勤めるしがないサラリーマンですが、今まで得た知識を役立てたいと思いこのサイトを開設しました。これから土地を購入される方への良いアドバイスとなれば幸いです。

土地、建物に関する法律

土地、建物に関する法律

土地に建物を建てる際の法律などの決まりについて、ここではご説明します。土地の現地に立っているだけだと、当たり前ですが、何にも分かりませんが、建物の建築に当たってはさまざまな法律、規約を守る必要があります。不動産会社に聞けば、ほとんどことを教えてくれますが、自分で役所で調べることも出来ます。

1.都市計画法

都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域の区分や用途地域、各種地区を定めています。前述の通り、用途地域には12種類あり、地域ごとに建てることが出来る建物の用途や、用途地域ごとに容積率や建ぺい率も定めています。なお市街化調整区域内の土地には、農林漁業を営む人以外の一般の人が住宅を建築することは原則不可の為、注意が必要です。
(敷地面積の最低限度)
敷地面積の最低限度(最低敷地面積)は、細かく区画割り(いわゆるミニ開発)され、住環境が損なわれることを防ぐことが目的です。その面積は市内や町内で一律のこともあれば、地域ごとや用途地域ごとなどで細かく定められていることもあります。ただ施行される前から基準を下回る敷地面積の土地の場合は、特例により、再建築は可能です。

(地区計画)

地区計画は、都市計画法に定められており、住民の合意などにより、町の住環境を保全する目的で制定されています。建物の意匠や容積率、敷地面積の最低限度、壁面の位置などを決めることが出来ます。地区計画が定められた町は、街並に統一感があるだけでなく、住民の住環境に対する意識が高い場合が多く、将来に渡って住環境が保全される可能性が高い町と言えます。こういった規制がない場合、広い敷地のお屋敷が一軒、ミニ開発されるだけで、ガラリと町の環境が変わることも少なくありません。

(風致地区)

風致地区は、町の緑や自然、街並などを保存する為の規制です。この地区に指定されると、建物の位置や建物のデザイン、緑地率、道路に面する側の敷地に一定の植栽スペースを設けることなどが義務化され、生垣の続く統一感のある街並が保全されます。定められた一定の行為を行う場合は、知事や市長、村長などの許可が必要になる場合があります。

2.建築基準法(建築確認申請)

建築基準法に基づいて、建物の建築に着手する前には、建築確認申請書を役所(建築主事さん)に提出して、許可をもらう必要があります。(建築確認済証の発行)申請受理後、建築主事さんは建築基準法で定められている各基準を、申請された建物が満たしているかどうかを書類で審査します。(近年では、民間の指定確認検査機関でも受け付けています。)また工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査において、申請通り建物が建築されたかどうか、確認が入り、合格すると検査済証が発行されます。これらの書類は、基本的に再発行されませんし、また建物を売買する際に、法律にきちんと適合した建物であることを証明する書類でもあるため、大切に保管する必要があります。

3.宅地造成等規制法

宅地造成に伴い災害が発生するおそれが大きい場所(主に斜面地です。)には宅地造成工事規制区域が指定されています。この区域内で、一定基準以上の切土や盛土などをして宅地造成工事を行う場合、都道府県知事などによる許可が必要になってきます。候補となる土地がこの区域に指定されていないかどうか、またもし指定されている場合は、この基準を満たす工事を行うにはどのぐらいの費用がかかるか予め概算でもいいので調べておく必要があります。これは不動産会社や工務店、ハウスメーカーなどを通じて、もしくは直接、造成工事業者に見積もりをとると分かります。(また隣接する土地が崖地などの場合は、がけ条例が提供され、一定の空地が必要になったり、壁を作る必要などがあります。周囲に崖地がないかも確認が必要です。)

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